年金加入記録を確認したら自分の記憶と違っているということが
あった場合、可能性はいくつか考えられます。
それぞれ対応が異なるので、冷静に考えて見ましょう。
まず多いのが、年金手帳を2冊以上持っている場合です。
2冊以上持っている場合、それぞれが別人として処理されている
可能性があります。
また、基礎年金番号制度が始まる以前に、国民年金と厚生年金の両方に
加入していたことがある場合は、統合されていない可能性があります。
この場合、記録自体は残っている可能性が高いので、年金手帳を持参して、
社会保険事務所に出向き、記録をまとめる手続きをしましょう。
第3号被保険者の手続き忘れ
平成14年4月以降、、第3号被保険者(被保険者の配偶者)に変わる
手続きは、配偶者の勤務先の会社で行うことになりました。
それ以前は、本人が市区町村の窓口で手続きを行う必要がありましたが、
3号被保険者は保険料を支払う必要が無いため、手続きを忘れて
未納扱いになっている可能性があります。
この場合、第3号被保険者に該当していたことが確認された場合
(つまり結婚していて、配偶者が会社に勤めている)
保険料納付済期間に繰り入れられるので、社会保険庁で手続しましょう。
記載漏れ
一番困るのが、話題の「記録漏れ」です
何らかの理由で加入記録から漏れている場合があり、
この場合は、かつて務めていた会社の名前や、勤務していた期間などを
紙に書き出して、社会保険事務所に行き、調べてもらいましょう。
このように加入しているはずなのに未加入機関があると
年金支給額にも影響します。
今は社会保険事務所は大混雑ですが、不安な人は早めに社会保険事務所に
出向きましょう。
しかし、大抵の方はインターネットで加入記録を確認できれば
それで問題ないはずです。